外国人採用ガイド

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「外国人だから」と家を断られたら?特定技能の住居確保ルールと企業の解決策を完全解説

特定技能外国人の住居確保ルールと企業の解決策を完全解説。アイキャッチ画像。「外国人だから」と家を断られたら?日本人男性と外国人男性が握手し、マンション、契約書、鍵、Specific Skilled Workerの証書のイラストが並ぶ。

人材不足に悩む中小企業において、特定技能外国人の採用は非常に有効な解決策です。

しかし、採用内定を出したものの「住居が決まらない」「賃貸契約を断られてしまった」というトラブルに直面する人事担当者様は少なくありません。

本記事では、特定技能外国人の住居探しが難航する原因をはじめ、法的な居室基準や費用負担のルール、企業が取るべき解決策を網羅して解説します。

なぜ特定技能外国人の住居探しは断られるのか?賃貸拒否の主な原因

特定技能外国人の賃貸拒否の主な原因。インフォグラフィック。「言語・生活習慣の壁」として複雑なゴミルール、ノイズ、複雑な家電の使用のアイコンと、意思疎通が難しい男女のイラスト。「過去のトラブル体験」として鍵と汚れた部屋のアイコン。「連帯保証人と審査」として書類、鍵、虫眼鏡、審査落ちのスタンプが押された書類、身分証明書のアイコン。一番下には「賃貸拒否の主な原因」と書かれている。

「外国人だから」という理由だけで賃貸契約を拒否されるケースは、残念ながら珍しくありません。まずは、不動産会社や物件オーナーから難色を示される主な原因を把握しておきましょう。

言語や生活習慣の違いによるトラブル懸念

賃貸オーナーや管理会社が最も懸念するのは、入居後の生活トラブルです。日本語での円滑なコミュニケーションが難しい場合、ゴミ出しルールや騒音問題、設備の誤使用に関する注意事項が伝わらないのではないかと不安視されます。

過去の外国人入居者トラブルによる心理的ハードル

過去に別の外国人が無断退去(失踪)したり、部屋を著しく汚損したまま退去したりといったトラブルを経験したオーナーは、会社名義の契約であっても「外国人入居者お断り」とする傾向があります。

連帯保証人・緊急連絡先の確保難と審査落ち

日本国内に信頼できる連帯保証人がいない外国人本人の個別契約では、保証会社の審査に通りにくい現状があります。また、受け入れ企業が緊急連絡先になる場合でも、夜間対応やトラブル時の日本語対応力について保証会社から細かく審査されるケースがあります。

特定技能外国人の住居確保における法的事項と基準

特定技能外国人の住居確保における法的事項・基準をまとめたインフォグラフィック。「居室面積の基準 1人あたり7.5㎡以上」、「費用負担のルール(1)初期費用(企業負担)(2)家賃(適正額設定)」、「入居後の行政手続き 14日以内の住所変更届」の3項目について解説している。

特定技能1号外国人を受け入れる場合、出入国在留管理庁(入管庁)が定める「1号特定技能外国人支援計画」に基づき、適切な住居確保支援を行うことが企業の義務となっています。

居室面積の基準(1人あたり7.5㎡以上)

提供する居室は、1人あたり7.5㎡以上(約4.5畳以上)の広さを確保することが義務付けられています。

  • 例外規定:技能実習2号などから特定技能1号へ移行し、引き続き同じ社宅等に居住する場合は、1人あたり4.5㎡以上(寝室)で認められる場合があります。
  • ルームシェアの場合:複数人で同居する場合でも、全体の居室面積を入居人数で割った数値が1人当たり7.5㎡以上であり、プライバシーが確保できる個室または仕切りが必要です。

費用負担のルール(初期費用・家賃・利益徴収の禁止)

  • 初期費用(敷金・礼金・保証料):企業が借り上げて提供する場合、敷金・礼金や保証会社への保証料は原則として企業負担となります。
  • 家賃の設定:外国人本人から家賃を徴収することは可能ですが、実際に企業が支払っている賃料や維持費の相当額を超えて徴収することは「経済的利益の取得」として禁止されています。

入居後の行政手続き(14日以内の住所変更届)

住居が決まった後は、14日以内に市区町村役場へ住居地の届出を行わなければなりません。90日以上届出を行わない場合、本人の在留資格取消対象となるだけでなく、企業側も受入体制不備とみなされるリスクがあります。

特定技能外国人の住居を確保する3つのアプローチ

特定技能外国人の住居を確保する3つのアプローチを説明したインフォグラフィック。「1.法人契約による借り上げ社宅の提供(企業の信用力で審査通過・低トラブル)」「2.自社所有の寮・社宅の活用(格差なし・新規契約不要)」「3.本人名義契約への同行(通訳・同行・緊急連絡先対応)」の各メリットを描いたイラスト。

企業が特定技能外国人の住居を用意する方法は、主に以下の3パターンがあります。

1. 法人契約による借り上げ社宅の提供

企業名義で賃貸物件を契約し、社員寮・社宅として外国人に提供する方法です。企業の信用力を背景に契約できるため審査に通りやすく、最もトラブルが少ない方法といえます。

2. 自社所有の寮・社宅の活用

自社で社宅や寮を所有している場合は、そちらを提供します。新規の不動産契約が不要でスムーズですが、日本人社員に提供している条件と著しい格差を設けないよう注意が必要です。

3. 本人名義契約への同行・保証支援

外国人本人が契約者となる場合、不動産会社の紹介や内見・契約時の同行、通訳サポートを行います。連帯保証人を引き受けるか、保証会社を利用した際の緊急連絡先対応が必要です。

💡【外国人雇用労務士の視点】外国人雇用労務士が教える住居トラブル防止策

特定技能外国人の定着率向上において、「住環境の質」は非常に重要な要素です。入居後のゴミ出しや騒音問題などのトラブルは、悪意ではなく「生活習慣の違い」や「ルールの不理解」から発生することが大半です。

入居時に母国語またはやさしい日本語で書かれた生活マニュアルを渡し、自治体指定のゴミ袋の出し方や家電の使い方を現地で実演指導することが、近隣住民とのトラブルを未然に防ぐ鍵となります。

外国人の「住まい問題」を根本解決する登録支援機関の活用法

特定技能外国人の住まい問題を解決する登録支援機関の活用法。インフォグラフィック。「1.義務的支援の全般代行(オリエンテーション、言語支援、送迎、ライフライン等)」、「2.企業負担ゼロ・社内業務の削減(専門機関への委託で社内担当者のコスト軽減)」、「3.住居探しから契約まで完全代行(物件件選択、契約チェック)」の各メリットを描いたイラスト。一番下に「登録支援機関の活用で、外国人の住まい問題を根本解決!」と書かれている。

特定技能外国人の義務的支援には、住居確保以外にも多岐にわたる項目が存在します。自社でこれらの対応を行うのが困難な場合は、登録支援機関への業務委託が極めて有効です。

企業負担ゼロで住居探しから契約まで完全代行

登録支援機関を活用することで、不動産会社との交渉、法的基準に適合した物件の選定、契約手続き、ライフラインの手配などを一括して任せることができます。社内担当者の業務負担を大幅に削減することが可能です。

特定技能外国人の住居確保を成功させるために

この記事で紹介した内容を踏まえ、まずは以下を確認しましょう。

✅ 自社で確保予定の居室が「1人あたり7.5㎡以上」を満たしているか確認する

✅ 借り上げ社宅の初期費用(敷金・礼金等)を自社で負担する予算枠を確保する

✅ 入居拒否に備え、外国人対応が可能な保証会社や専門の登録支援機関へ事前に相談する

特定技能外国人の受け入れをスムーズに進めるためには、入国前の手配や事前準備がカギとなります。

サプルでは、特定技能外国人の住居確保に関するご相談や、生活支援の完全サポートに対応しております。制度の活用をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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出典・参考