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【2026年4月最新】外食業の特定技能1号が受入れ停止?現状の制限と中小企業が取るべき対策を徹底解説

2026年に入り、外食業界の人材確保に激震が走っています。
農林水産省および出入国在留管理庁より、「特定技能1号(外食業分野)」の受入れ制限(ストップ)に関する運用方針が発表されました。

「これから特定技能で外国人を採用しようと思っていたのに、もう不可能なの?」
「現在雇用しているスタッフの更新はどうなる?」と不安を抱える人事担当者の方も多いはずです。

この記事では、令和8年(2026年)3月27日に発表された最新の運用方針に基づき、受入れ停止の背景、今後の申請の可否、そして人材不足を解消するための代替案について、外国人雇用労務士の知見を交えてプロの視点で分かりやすく解説します。

なぜ「外食業」の特定技能1号は受入れ停止になるのか?

今回の措置は、あらかじめ設定されていた「受入れ見込数(上限)」に達することが確実となったために行われるものです。

受入れ見込数(5万人)の超過が背景

外食業分野における特定技能1号の在留者数は、2026年2月末時点で約4万6千人(速報値)に達しました。 このペースでは、同年5月頃には受入れ上限である5万人を超えることが見込まれています。

出入国管理法に基づき、上限を超えることが予想される場合、法務大臣は在留資格認定証明書の交付を一時的に停止しなければなりません。 そのため、政府は2026年4月13日を一つの区切りとして、新規の受入れを制限する方針を決定したのです。

外食業が直面する「人気ゆえの壁」

外食業は、特定技能のなかでも特に人気が高い分野です。
試験の実施回数も多く、他職種に比べてハードルが低いと感じる外国人が多かったことも、早期の上限到達に寄与しました。皮肉にも、採用のしやすさが制度のストップを招いた形となります。

【最新】特定技能・育成就労の受入れ見込数(上限)一覧

外食業が上限に達しつつある一方で、他分野の状況はどうなっているのでしょうか。
政府は令和11年(2029年)3月末までの5年間で、特定技能全体で80万5,700人の受入れを見込んでいます 。

また、令和9年4月からは新たな制度である「育成就労」も開始され、分野全体での受入れ枠はさらに拡大する計画です 。
以下の表は、最新の分野別受入れ見込数(上限)をまとめたものです。

分野名特定技能(見込数)育成就労(見込数)分野全体 合計
介護126,900人33,800人160,700人
飲食料品製造業133,500人61,400人194,900人
工業製品製造業199,500人119,700人319,200人
建設76,000人123,500人199,500人
農業73,300人26,300人99,600人
外食業50,000人5,300人55,300人
ビルクリーニング32,200人7,300人39,500人
自動車運送業22,100人22,100人
宿泊14,800人5,200人20,000人
鉄道2,900人1,100人4,000人
その他分野合計69,600人42,600人112,200人
総計805,700人426,200人1,231,900人

※育成就労は令和9年4月の制度開始からの受入れとなります 。
※特定技能は、従来の受入れ見込数より精査され、減少している分野もあります 。

2026年4月13日以降、申請はどう変わる?不許可になるケース

4月13日を境に、申請の取り扱いが劇的に変わります。

海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)

2026年4月13日以降に受理された申請は、原則としてすべて「不交付(不許可)」となります。

4月13日より前に受理されたもの

審査の上、上限の範囲内で順次交付されますが、国内での変更申請が優先されるため、大幅な遅延が予想されます。

国内での切り替え(在留資格変更許可申請)

現在、留学や技能実習などで日本に滞在している方が、外食業の特定技能1号へ変更する場合も、4月13日以降は原則「不許可」です。
ただし、例外として認められるケースもあります(後述)。

特定活動(移行準備)の制限

これまで特定技能への移行期間中に利用されていた特定活動(移行準備)への変更も、4月13日以降は原則不許可となります。

受入れ制限の「例外」として認められるケースとは?

すべての申請が止まるわけではありません。
特定の条件を満たす場合は、引き続き審査・許可の対象となります。

既存の特定技能外国人による「転職」

すでに「外食業」の特定技能1号として働いている方が、別の飲食店へ転職する場合の変更申請は、通常どおり審査されます。
企業の採用ニーズがある場合、他社で経験を積んだ特定技能人材を確保することは可能です。

技能実習からの移行(特定職種のみ)

「医療・福祉施設給食製造作業」の技能実習を修了した方については、例外的に優先処理の対象となります。

すでに「移行準備」の許可を得ている場合

すでに外食業分野の「特定活動(移行準備)」の在留資格を持っている方が特定技能1号へ移行する場合も、審査の対象となります。

在留期間の更新は「通常どおり」可能!継続雇用の安心材料

現在、貴社で雇用している特定技能1号のスタッフについては、大きな心配はいりません。

期間更新申請への影響

今回の発表によれば、在留期間更新許可申請(ビザの更新)については「通常どおり審査する」と明記されています。
つまり、現在雇用しているスタッフが上限超過を理由に更新を拒否されることはありません。安心して継続雇用を進めてください。

更新の際の注意点

ただし、審査基準自体が緩和されたわけではありません。
これまでの雇用契約や給与支払いの適正性、社会保険の加入状況などは厳格にチェックされます。
更新時期の数ヶ月前から、提出書類の準備を進めておくことが重要です。

外国人雇用労務士の視点:今、中小企業が取るべき「次の一手」

特定技能の受入れ停止は、多くの飲食店にとって死活問題です。しかし、ここで立ち止まるわけにはいきません。
プロの視点から、この危機を乗り越えるための3つの代替策を提案します。

1.「特定技能2号」へのステップアップ支援

特定技能2号には受入れ上限の設定がありません。
1号の期限が来る前に、リーダー候補として2号試験の合格をサポートすることは、長期的な戦力確保に繋がります。

2.「技術・人文知識・国際業務」の活用

大学卒業程度の学歴がある外国人であれば、店舗管理やマーケティング、通訳を兼ねた接客業務として、専門職ビザでの採用が可能な場合があります。

3.転職市場(国内在住者)へのアプローチ

新規の呼び寄せができない以上、国内にいる「特定技能1号(外食)」の有資格者の争奪戦が予想されます。
給与条件だけでなく、福利厚生や働きやすさをアピールすることが不可欠です。

人材不足を解消するための代替案と対策まとめ

「外食業の特定技能が使えないなら、もう採用は無理だ」と諦めるのは早計です。

対策案メリットデメリット・注意点
他社からの転職者採用即戦力。4月13日以降も申請可能。採用コストの高騰、競合他社との競り合い。
留学生のアルバイト(資格外活動)比較的見つけやすい。週28時間の制限。卒業後の就労ビザ問題。
他分野(宿泊など)の検討上限に余裕がある分野もある。業務内容の制限、試験の受け直しが必要。

中小企業がとるべき最善策は、「現在のスタッフを確実に繋ぎ止める(更新)」ことと、「国内の転職層をターゲットにした採用活動へのシフト」です。

まとめ

今回の運用方針の変更は、外食業界にとって大きな転換点となります。

  • 2026年4月13日以降、海外からの新規呼び寄せは停止。
  • 国内の切り替えも原則停止だが、転職や特定ルートは例外あり。
  • 現在雇用中のスタッフの「更新」は通常どおり。

制度が複雑化するなかで、誤った判断は不法就労助長罪などのリスクを招きかねません。
最新の法務情報を常にキャッチアップし、適切な手続きを行うことが、安定した経営の第一歩です。

外食業の特定技能採用を成功させるために

この記事で紹介した内容を踏まえ、まずは以下を確認しましょう。

外国人材の受入れは、制度の変更が激しく、事前の正確な準備が成否を分けるカギとなります。
「自社はこのまま雇用を続けて大丈夫か?」「今からでも間に合う手続きはあるか?」といった不安を抱えていらっしゃいませんか?

サプルでは、特定技能をはじめとする外国人雇用に関する専門的な相談や、複雑な申請手続きのサポートに対応しております。 制度の活用や対策を検討中の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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