特定技能1号とは?制度の概要から対象分野、受け入れのポイントを徹底解説

特定技能1号は、日本の深刻な人手不足を補うために導入された制度です。
特定技能外国人を受け入れることで、企業は即戦力を確保できます。
2027年の「育成就労制度」施行を控え、特定技能は「選ばれる国」になるための柱として整備が進んでいます。
本記事では、特定技能1号の最新概要、対象分野、在留期間、企業が守るべき条件を詳しく解説します。
特定技能1号の基本概要
制度創設の背景と目的(人手不足対策)
特定技能制度は、慢性的な人手不足を解消するために2019年に創設されました。
特定技能1号は、一定の技能試験と日本語試験に合格した外国人が対象です。
2024年以降、地方の人手不足解消や、生産性向上とセットでの人材確保がより重視されるようになっています。
特定技能制度と技能実習・育成就労制度の違い
これまでの「技能実習」は国際協力(技能移転)が目的でしたが、
2024年の法改正により、人材確保と育成を目的とした「育成就労制度」への移行が決定しました。
特定技能1号は、育成就労を経て移行する場合と、直接試験に合格して就労する場合がある「即戦力」の在留資格です。
特定技能1号と2号の違い
1号は在留期間が通算5年で、家族帯同は原則認められません。
一方、2号は熟練した技能が必要ですが、在留期間の更新に制限がなく、家族帯同も可能です。
現在は、ほぼすべての分野で2号への移行が可能となっており、長期的なキャリア形成が期待されています。
特定技能1号の対象分野一覧

最新16分野の概要
特定技能1号は、現在16分野で受け入れ可能です。
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、
自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、
自動車運送業(2024年追加)、鉄道(2024年追加)、林業(2024年追加)、木材産業(2024年追加)
追加4分野(自動車運送業・鉄道・林業・木材産業)の特徴
2024年より、新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」が加わりました。
特に物流の2024年問題に対応するため、バス・タクシー・トラックの運転手としての活躍が期待されています。
各分野で求められる技能と業務内容
分野ごとに技能試験の内容が定められています。
例えば、自動車運送業では運転免許の取得や日本語能力も重視されるなど、業務に応じた高いハードルが設定されています。
在留期間と更新ルール

在留期間の基本
特定技能1号の在留期間は、1年、6か月、または4か月ごとの更新となります。
期間満了前に地方出入国在留管理局での手続きが必要です。
通算5年の上限と移行条件
1号としての在留は通算5年が上限です。
この間に2号試験に合格することで、期限のない2号へ移行できます。企業には、5年後の2号移行を見据えた教育が求められます。
家族帯同の可否と注意点
特定技能1号では、家族(配偶者・子)の帯同は認められていません。
ただし、2号へ移行すれば家族を呼び寄せることが可能になるため、モチベーション維持のためにこのステップを説明することが重要です。
特定技能1号を取得するための条件
技能試験と日本語試験
取得には、分野別の特定技能評価試験と日本語試験への合格が必須です。
日本語はJLPT(日本語能力試験)N4以上、またはJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)以上のレベルが求められます。
技能実習・育成就労からの試験免除ルート
技能実習2号を良好に修了した者は、試験が免除されます。
また、今後本格化する育成就労からも、一定の条件を満たせば試験免除で特定技能1号へ移行できる仕組みが整えられています。
年齢・健康・雇用契約などの基本要件
18歳以上であること、健康状態が良好であることのほか、不当な保証金の徴収がないことなどが厳格にチェックされます。
企業が特定技能1号を受け入れるための条件
雇用契約の適正化
日本人と同等以上の報酬額であることが必須です。
不当な低賃金や差別的な扱いは、受け入れ停止や罰則の対象となります。
社会保険・労働法令遵守の義務
社会保険への加入、労働時間管理など、日本の労働法規の遵守は絶対条件です。
未払いや違反があると、今後の外国人受け入れができなくなります。
義務的支援10項目

入国前の事前ガイダンスから、出入国の送迎、住居確保、生活オリエンテーション、相談・苦情対応など、10項目の支援を行う義務があります。
特定技能1号のメリットと注意点
即戦力人材の確保と人手不足解消
技能実習と異なり、最初から一定の技能と日本語力を持っているため、教育コストを抑えつつ現場の戦力として期待できます。
よくある失敗事例
支援を怠ったり、日本人スタッフとの摩擦が生じたりすると、離職(転職)の原因になります。
特定技能は「転職が可能」な資格であるため、職場環境の整備が不可欠です。
長期雇用を見据えたキャリアプランの重要性
2号への移行をサポートすることで、10年、20年と日本で活躍してもらうことが可能です。
定着率向上のためには、昇給やキャリアパスの提示が重要です。
登録支援機関の活用方法
委託できる業務範囲
「義務的支援10項目」を自社で実施できない場合、登録支援機関に全面委託できます。
複雑な出入国在留管理局への書類作成もサポートが受けられます。
信頼できる支援機関を選ぶポイント
2026年現在、支援機関の淘汰も進んでいます。
過去の支援実績だけでなく、特定技能2号への移行支援や、2027年からの育成就労制度への対応力があるかを確認しましょう。
まとめ|特定技能1号を正しく理解し、受け入れを成功させるために

最新制度改正への対応と情報収集の重要性
2026年は、育成就労制度の施行を翌年に控え、実務運用が刻々と変化しています。
法務省・出入国在留管理庁の最新情報を常にチェックしましょう。
企業の準備と支援体制が定着率を左右する
「労働力」としてだけでなく、
「共に働くパートナー」としての受け入れ態勢が整っている企業に人材が集まります。
特定技能1号の受け入れ準備を始めましょう
この記事で紹介した内容を踏まえ、まずは以下を確認してください。
- 自社の雇用契約は日本人と同等の待遇(またはそれ以上)になっていますか?
- 社会保険・労働保険の加入状況、労働安全衛生に問題はありませんか?
- 義務的支援10項目を自社で行うか、登録支援機関に委託するか決まっていますか?
- 育成就労制度への移行を見据えた、長期的な採用計画はありますか?
特定技能1号の受け入れは、事前準備が成功のカギです。
制度や求人票の作成、支援体制の構築に不安がある場合は、専門家に相談することでリスクを減らせます。
サプルでは、特定技能に関する相談や、育成就労制度を見据えた受け入れ準備のサポートにも対応しております。
制度の活用をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
