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【保存版】特定技能の受け入れの流れを徹底解説(初めての企業向け)

特定技能の受け入れの流れを初めての企業向けに分かりやすく解説するアイキャッチ画像。企業担当者と人材が合意し受け入れを進めるイメージ

特定技能制度は、深刻な人手不足を補うために導入された在留資格制度です。
2025年から2026年にかけて、在留期間の緩和や対象分野の拡大決定など、大きな制度アップデートがありました。
本記事では、最新の状況に基づき、採用準備から申請、入国後の支援までを初めての企業向けにわかりやすく解説します。

特定技能制度とは?背景と概要を理解しよう

特定技能制度とは何かを示す概要図。深刻な人手不足に対応するため、日本企業と特定技能外国人が相互に雇用関係を築く仕組みを解説

特定技能制度の目的と特徴:即戦力採用のスタンダードへ

特定技能制度は、2019年に新設された現場の即戦力を確保するための在留資格です。
かつての外国人雇用は国際貢献(技能実習)高度な学術知識(技術・人文知識・国際業務)が主流でしたが、特定技能は深刻な人手不足の解消を真正面から見据えています。

この制度の最大の特徴は、採用してすぐに現場の主要業務を任せられる点にあります。
2026年現在は、物流やリネンサプライなどの新分野を含む19分野まで拡大されており、日本の基幹産業を支えるインフラとして定着しました。

また、2025年9月の制度改正により、適切な管理を行っている優良な企業等に対しては、1号特定技能外国人でも最長3年の在留期間が付与されるようになりました。
これにより、毎年のように行っていた更新事務の負担が劇的に軽減され、企業・外国人双方にとって長期雇用の心理的・事務的ハードルが大きく下がっています。

技能実習から育成就労へ:2027年を見据えた育成戦略

現在、外国人雇用の現場は大きな転換期にあります。長年続いた技能実習制度は、2027年までに廃止され、新たに育成就労制度へと移行することが決まりました。

育成就労: 未経験者を3年間で特定技能1号レベルへ育てるための制度

特定技能: 育成された人材、または試験合格者が即戦力として活躍する制度

2026年現在は、この新制度への移行を見据え、特定技能を単なる5年の労働力としてではなく、特定技能2号(期間制限なし・家族帯同可)永住を見据えたリーダー候補として位置づける企業が急増しています。
3年(育成就労)+5年(1号)+無期限(2号)という、最長10年、20年スパンでの人材育成が可能な時代になったのです。

特定技能1号と2号の違いを正しく理解する

特定技能には1号2号の2段階があります。

特定技能1号: 19分野が対象。通算上限5年。支援計画の実施が必須。

特定技能2号: 実務上の対象は現在11分野。在留期間の更新制限がなく、家族帯同や永住権申請も現実的になります。

かつては2号へのハードルは極めて高いものでしたが、現在は多くの分野で移行試験が整備され、1号の5年期限が迫る人材を2号へ移行させ、社内の中核として定着させる動きが活発化しています。

💡 外国人雇用労務士の視点:制度の「広がり」と「深まり」

2026年の特定技能は、対象分野が19に広がっただけでなく、2号移行による雇用の深まりも重視されています。
「うちは5年で帰ってもらうつもりだから1号だけでいい」という考え方では、優秀な人材は2号移行をサポートしてくれる他社へ流出してしまうリスクがあります。初めての受け入れだからこそ、出口(2号)までを見据えた制度理解が成功の鍵となります。

特定技能の受け入れの流れ【全体像】

特定技能の受け入れの流れを示した全体図。採用準備、雇用契約、在留資格申請、入国、就労開始までの5つのステップを企業向けに解説

ステップ1|受け入れ準備と対象分野の確認

最初のステップは、自社の業務が対象分野に含まれるかの確認です。
現在、特定技能1号の対象は、最新の追加分野を含む19分野です。

ただし、長期雇用が可能な特定技能2号については、現時点で実務上の運用が確立されているのは11分野に限られている点に注意が必要です。

ステップ2|採用候補者の確認

候補者が以下のいずれかの条件を満たしているか確認します。

試験ルート: 技能評価試験と日本語試験(N4以上)の両方に合格している。

免除ルート: 技能実習2号を良好に修了している(試験なしで特定技能1号へ移行可能)。

ステップ3|雇用契約の締結

日本人と同等以上の待遇(賃金・福利厚生)で雇用契約を締結します。

💡 外国人雇用労務士の視点

2025年9月以降、産休・育休・病休の期間を通算5年から除外できるようになりました。契約時に長く働ける環境であることを伝えることが、優秀な人材獲得の鍵です。

ステップ4|支援計画の策定

1号外国人には、生活オリエンテーションや日本語学習機会の提供など10項目の義務的支援を行う支援計画の策定が不可欠です。

ステップ5|在留資格申請(オンライン申請)

地方出入国在留管理局へ申請を行います。
2026年現在はオンライン申請が原則です。審査期間は通常1〜3ヶ月程度かかります。

ステップ6|入国・就労開始

海外からの呼び寄せの場合はビザ発給後に来日、国内切り替えの場合は許可後に就労開始となります。

海外から受け入れる場合と国内在留者の場合の違い

海外から呼び寄せ

在留資格認定証明書(COE)を申請し、現地大使館でビザを取得。入国時の空港送迎が必須です。

国内での切り替え

留学生や技能実習生からの変更申請。
これまでの税金・社会保険の支払い状況が厳格にチェックされるため、事前のスクリーニングが重要です。

受け入れ企業が果たすべき義務と注意点

特定技能制度において企業が果たすべき義務を示した図。届出義務、法律遵守、支援義務の3点を企業向けに整理

企業には「届出義務」「支援義務」「法律遵守」の3つの責任があります。
特に、入管への報告漏れや、申請と異なる業務をさせる資格外活動は、不法就労助長罪に問われるリスクがあるため、厳格な管理が必要です。

登録支援機関を活用するメリット

自社で全ての支援を行うのが難しい場合、登録支援機関に委託できます。

メリット: 複雑な入管取次、多言語での24時間相談対応、3ヶ月に1回の定期面談代行。

選び方のポイント: 2026年1月の行政書士法改正を遵守し、書類作成を適正に行っているか、また2号移行の試験対策までサポートできるかが重要です。

特定技能受け入れ成功のポイント

特定技能の受け入れを通じて、企業担当者同士が連携し合意を形成する様子を表したビジネスイメージ。初めての企業向けに円滑な受け入れを象徴

2026年現在、特定技能は一時的な労働力から将来のリーダー候補へと位置づけが変わっています。

※2号対象11分野: ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業。

専門家と一緒に「攻め」の採用計画を

制度が複雑化し、ネット上には15分野といった誤解を招く情報も溢れています。
サプルでは、社内の外国人雇用労務士が、最新の公式サイト(出入国在留管理庁)の情報に基づき、リスクのない受け入れをサポートします。

制度の活用をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。