外国人採用ガイド

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特定技能における支援機関の役割と企業が注意すべき点

特定技能における登録支援機関の役割と、外国人材を受け入れる企業が注意すべきポイントを解説するアイキャッチ画像。

人材不足が深刻化する中、多くの中小企業が特定技能制度を経営の柱として活用しています。
2026年現在は、2027年から本格始動す育成就労制度への移行準備期間でもあり、支援機関の選び方一つで数年後の採用戦略が大きく左右されます。
本記事では、支援機関の役割から2026年最新の法的リスクまで、実務担当者が知っておくべき全情報を網羅しました。

特定技能制度とは?企業が知っておくべき基本情報

特定技能制度の仕組みをイメージしたイラスト。パソコン画面上に物流、製造、医療、データ管理などの業務アイコンが表示され、人材活用や業務プロセスの連携を表現している。

特定技能制度の概要と導入背景

特定技能制度は、2019年の導入以降、数度の改正を経て、現在は育成就労制度(2027年開始予定)からの円滑な移行先として再定義されています。2026年現在は、即戦力の確保だけでなく、永住の道も開かれた長期雇用を前提とした運用が標準となっています。企業には、単なる作業の割り振りではなく、キャリアアップを支援する姿勢がより強く求められます。

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

現在は1号・2号の区分がより明確かつ密接になっています。

特定技能1号

19分野(※2026年拡大反映)で就労可能。在留期間は通算5年。

特定技能2号

出入国在留管理庁の運用要領に基づき、現在は11分野が実務上の対象です。在留期間の更新制限がなく、家族の帯同が認められます。
(※介護分野は、国家資格「介護福祉士」の取得により、在留資格「介護」へ移行する別ルートで長期就労が可能です)

特定技能外国人を受け入れる企業に求められる条件

特定技能外国人を受け入れる企業に求められる条件やコンプライアンス体制を表現したイメージ画像。

所属機関としての要件

社会保険・労働保険の加入はもちろん、不当な転籍(転職)制限を行っていないかなどのコンプライアンス審査が強化されています。

労働条件と法令遵守の重要性

日本人と同等以上の報酬の定義がより厳格化されています。同一労働同一賃金の原則に基づき、技能習熟度に応じた昇給体系を明確にしているかが審査のポイントです。

支援体制の構築義務

特定技能1号に対しては、後述する義務的支援10項目の実施が法律で定められています。自社で実施(自主支援)する場合、過去2年間に中長期在留者の受け入れ実績がある等の要件を満たす必要があります。実績がない場合は、登録支援機関への全委託が推奨されます。

企業が最初に準備すべき7ステップ

特定技能外国人の受け入れに向けて企業が準備すべき7つのステップを示した図。採用計画の策定、SNS活用、支援体制整備、オンライン申請などの流れを紹介している。

ステップ1

受け入れ計画の策定: 2027年開始の育成就労からの受け入れも見据えた、5〜10年単位の長期的な人員配置計画を立てます。

ステップ2

採用方法の選定: 国内の試験合格者を採用するか、海外から直接招聘するかを決定。

ステップ3

求人票の作成と雇用契約: 2号移行へのサポート体制3年の在留期間付与(優良企業認定)の有無を記載すると、優秀な人材が集まりやすくなります。

ステップ4

面接・採用決定: 相互理解のためオンライン面接を活用し、キャリアビジョンを確認します。

ステップ5

在留資格申請(オンライン): 原則としてオンライン申請を利用します。準備を早めに行いましょう。

ステップ6

住居・生活支援体制の整備: Wi-Fi環境やスマホアプリを用いた役所手続き解説など、現代の生活スタイルに合わせた支援を準備します。

ステップ7

入国後のオリエンテーションと定着支援: 日本での生活に馴染めるよう、丁寧な初期サポートを行います。

義務的支援10項目を押さえよう

特定技能外国人の受け入れで必要となる義務的支援10項目をまとめた図。事前ガイダンス、生活支援、日本語学習支援、相談対応、公的手続き同行、定期面談などの支援内容を紹介している。

1号特定技能外国人には、以下の支援が必須です。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国時の送迎
  3. 住居確保・生活インフラ支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続き等への同行
  6. 日本語学習の機会提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(企業都合離職時)
  10. 定期面談の実施

2026年最新の法的リスクと実務変更

行政書士法改正(2026年1月施行)による書類作成の厳罰化

2026年1月より、登録支援機関が「報酬を得て」申請書類を作成することが明確に禁止(厳罰化)されました。

NG :登録支援機関が支援費の中で申請書や理由書を作成・代筆すること。

OK :受入企業の職員が自ら作成する、または行政書士に直接依頼する。

外国人雇用労務士の視点:名目を変えても違反です

「コンサル料」や「システム利用料」に書類作成代行が含まれている場合も、今回の法改正では違法とみなされるリスクが高まりました。書類作成の主体が誰かを明確にし、適法な契約を結んでいるか再確認が必要です。

定期報告の「年1回化」とオンライン面談の解禁

2026年4月より、入管への定期報告(受入れ状況報告)が「四半期に1回」から「年に1回(4月〜5月)」に統合されました。
事務負担は減りましたが、3ヶ月に1回の定期面談義務は継続されています。
本人の同意があれば、オンライン面談も可能となりました(ただし1年に1回は対面が必須)。

登録支援機関の活用方法と選び方

信頼できる支援機関を選ぶ3つのポイント

  • コンプライアンスの透明性: 書類作成を行政書士に適切に分離発注しているか。
  • 2号移行への知見: 高度な技能試験対策をサポートできる体制があるか。
  • 育成就労制度への対応力: 2027年以降、厳格化される「監理支援機関」の要件を満たす見込みがあるか。

特定技能受け入れを成功させるために

特定技能外国人の受け入れに向けた企業の準備事項を表現したイメージ画像。採用体制の整備、支援計画の実施、継続的な育成・定着支援の重要性を示している。

2026年の特定技能運用は、デジタル化とコンプライアンスの徹底が求められるフェーズに入りました。
(※)2号対象11分野: ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業。


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出典・参考